
3/14 政治改革特別委員会(答弁)
質問要旨
(質問者)
○坂本竜太郎議員(自民)
○源馬謙太郎議員(立憲)
○森ようすけ議員(国民)
○山口良治議員(公明)
○福島伸享議員(無所属)
議事録
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(質問者:坂本竜太郎議員)
○坂本議員 今、入りの部分について専ら注目していましたけれども、逆に今度は、政治団体の中のその他の政治団体にそういった経緯をもって収入があった場合の、今度は支出の面で、国会議員関係の団体でなければ5万円以下の記載が不要であるという現行の状況があります。そういったケースが増えますと、ますます見えない部分が増えてきてしまうのではないかという懸念を私は素朴に持っておるんですけれども、そういった部分について、立憲さんの方とかはどういうようなことで担保できるとお考えか、教えていただきたいと思います。
○本庄さとし 坂本委員にお答えします。
今回問題になっているのは、企業、団体から政党、政治資金団体が受けるお金、つまり収入の方ですけれども、支出の話が論点になっているわけではありませんが、問題意識は私もよく分かります。
我が党は政治資金透明化法案という法案も出していまして、例えば、その中で、国会議員関係政治団体からその他政治団体にお金を移して透明度を下げるという、御党の元幹事長が取られているような手法についてできないようにする、例えばそういう形でその他政治団体の透明度が低いという問題を解消しよう、こんな提案もさせていただいていますので、是非前向きに検討していただいて、一つずつ、できるところからやっていければなと思いますので、よろしくお願いします。
(質問者:源馬謙太郎議員)
○源馬議員 小泉提出者もこの前の発言の中で、立憲、有志、参政党案には抜け穴があると。例えば、そのとき引用されたことですね、労働組合が組合員に政治団体への加入を強制したり、会費を給料から天引きして、その資金で政治献金やあるいはパーティー券の購入をすることなどが抜け穴になるのではないかという指摘がありましたけれども、こういうことができるんですか、この立憲、有志、参政党案で。
○本庄さとし 源馬委員にお答えいたします。
我々の法案においては、会社、労働組合等が雇用関係を不当に利用したり、会費相当額の金銭を支払うことを約束したりして、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ当該団体をして政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払いをすることを禁止するとしています。
委員御指摘のような、労働組合が組合員に政治団体への加入を強制したり、会費を給料から天引きしたり、その資金で政治活動に関する寄附やパーティー券を購入するというようなことは禁止をされるというふうに考えています。
(質問者:森ようすけ議員)
○森議員 今回、量的制限の上限の金額、こちらについてまず質問させていただきたいと思います。
立憲さんの案では、これまでの5千万円という金額から3千万円に引き下げるというような金額が示されています。一方で、維新の案では、これまでなかった総枠制限を設けて、総枠制限、個別制限共に1千万という基準にする、こうしたことが示されております。維新さんの方は先ほど答弁がありましたので、また立憲の提出者にお伺いしたいんですけれども、この3千万円という金額、どういった基準で設けられているのでしょうか。お願いいたします。
○本庄さとし 森委員にお答えいたします。
個人が自由な意思で団体を結成、加入し寄附を行うことは個人の持つ政治活動の自由の発露であり、このような憲法上保障される行為を尊重しつつ、実際に存在する害悪の解消のための一定の制約の在り方を考えなければいけないというのがまず基本的な考え方。
その上で、現行法では、政党及び政治資金団体以外の政治団体間における政治活動に関する寄附については、現行法が5千万となっています。これは、かつては1億円という時代がありました。日歯連の事件がありまして、自民党さんと歯科医師連盟の違法献金事件、逮捕者も出ました。そういった中で、上限が大き過ぎる、高過ぎる、資金の移動が大き過ぎる、そういう中で5千万円に規制するということになりまして、今はそうなっています。当時、旧民主党もその議論の中では3千万円を主張していました。5千万円でもまだ大き過ぎるんじゃないか、多過ぎるんじゃないか、こういう議論がずっとあったんですね。
そういう流れもありまして今回私どもは3千万ということを提案させていただいておりますが、もう一点、さらに今回は、企業・団体献金も禁止という中で財政構造も変わってくる、なので5千万を3千万に縮小しても大きな支障はないだろう、こういうふうに判断をしております。一方で、本当に3千万であれば十分なのか、もっと縮小すべきではないかという御意見もあろうかと思いますので、ここは絶対額ということではありません、やはり相対的な問題ですので、丁寧に、そして真摯に議論を重ねていきたいというふうに思っております。
よろしくお願いします。
(質問者:山口良治議員)
○山口議員 ただいまの、今、質問に関連して、立憲民主党さん、また維新の会さんにお伺いいたします。
政治団体の寄附を全面禁止にしますと、政治活動の自由を制限することとなり、憲法違反の懸念が出てまいります。法案提出者は、企業、団体の政治活動の自由については否定されていない、企業、団体の政治活動の自由は否定をされていない。ただし、政治献金という意味では自由の限度を超えているというふうに理解をしてよろしいのか。憲法上どのように、この点、保障されると解釈をされるのか。そして、企業・団体献金が政策をゆがめるか否かを判断をする明確な基準、どのようにお考えか、立憲民主党さん、維新の会さんにお伺いいたします。お願いします。
○本庄さとし 山口委員にお答えします。
もちろん、企業、団体も、政治活動の自由、これは憲法上保障されています。一方で、それが全て個人と同じ中身、程度なのかということについては、様々な議論があると思います。例えば、営利を目的として、あるいは特定の政策を推進することを目的として存在している企業や団体と、いわゆる自然人としての個人、これが全く寄附や献金の質が同じなのか。これはやはり、おのずと違いも出てくると思います。そういう中で、政策判断としてどういう制度を入れていくのかということだと思います。
それから、基準というお話がありましたけれども、基準というよりも、むしろ立法事実が重要だというふうに思います。今禁止されている企業、団体の寄附も、これはやはりリクルート事件とか、こういった事実、立法事実があって禁止というふうになったわけですね。個人の献金は認められているけれども、企業は認められていない。違いをつくっているわけです。だから一様にすべきだというのは、私はまた、一面的な議論だろうというふうに思っております。
以上です。
(質問者:福島伸享議員)
○福島議員 両者とも、別に抜け穴をつくろうとしているんじゃなくて、やはりこの部分が、最後、抜け穴を防ぐ最終手段になるんですね。完全にその他の政治団体からの寄附を禁止することができない以上、憲法上との関係、最後はここが一番のコアになっていくから、罰則をかけられないという大串さんの今の憲法上の理由も、私は、そこはある意味、合理性、納得性のあるものだと思うんです。
そうであるとすれば、やはり、直罰じゃない、直ちに罰をかけるのではない修正をした方がいいかなと思っておりまして、私のアイデアで、さきの臨時国会で成立した法律に基づいてつくられる政治資金監視委員会、ここに役職員とか構成員が、俺、強制的に取り立てられたと言えば、申立てができて、そうしたら調査が行われて、その後、是正措置命令みたいのが出されて、それにも従わなかったら罰則とか、いろいろなこの法律のたてつけがあると私は思うんです。
ただ、これはこの政治資金監視委員会の法案の中で改正すべきことですから、これから恐らく、国民民主党さん、公明党さんも出してくるわけでしょう。みんな、そうしたら、国民民主党、公明党、あとほかの野党、全部が一緒になって法案を出せるので、だから、私のこの案をやってくれたら自民党以外はみんな乗れると思うんですよ。だから、是非それをやっていきたいと思うんですけれども、両提出者、いかがでしょうか。
○本庄さとし お答えします。
政治資金監視委員会の具体的な権限についてはこれからの議論ではありますけれども、雇用関係の不当利用の禁止規定の遵守状況についてもチェックの対象とすべきとの福島委員の御提案は十分検討に値するものであり、是非、具体的な制度設計について一緒に議論をさせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。