
3/24 政治改革特別委員会(答弁)
質問要旨
(質問者)
○長谷川淳二議員(自民)
○高井崇志議員(れ新)
議事録
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(質問者:長谷川淳二議員)
○長谷川議員 次の問題点として、国会議員関係政治団体の間の資金融通が、これが実は無制限にできることになっているんじゃないかということを指摘させていただきたいと思います。
野党共同案では、今ほど申し上げたように、政治団体の寄附の総枠制限を年間6,000万円以内、そして同一の相手方に対する個別制限を年間2,000万円以内としています。ポンチ絵でもそう書いていますけれども、要綱を見ると、小さく米印がしてあって、同一の国会議員に係る国会議員政治団体の寄附は適用除外とあります。これは条文でいうと21条の3の第4項であります。
さらに、現行法では、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体からの寄附であっても、政党支部でなければ年間5,000万円以内、維新さんはこれを1,000万円にしようと当初言っていたんですが、年間5,000万以内の制限はありますけれども、野党共同案ですね、これも無制限に緩和しています。21条の1項であります。
したがって、この野党共同法案によれば、同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間であれば、幾らでも際限なく資金融通ができるなと思いますが、なぜこれは個別規制も総枠規制も適用除外されたのか、立憲提出者に理由をお伺いします。
○本庄さとし 長谷川委員にお答えいたします。
同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体間の寄附は、実質的に、単に内部の資金の移動にすぎないことから、これらの制限の適用を除外いたしました。
この点が抜け穴になり得るとの御指摘かもしれませんけれども、入りの方の、企業、団体から国会議員関係政治団体に対する寄附は完全に禁止をされるというようなことをもって今回の措置といたしました。
ただ、その上でなお、この抜け穴的寄附が行われる懸念があるということであれば、私たちも必ずしも案に拘泥するものではありませんので、その対策について、御党からも具体的な御提案をいただいて一緒に検討させていただければというふうに思います。よろしくお願いします。
(質問者:高井崇志議員)
○高井議員 青柳さんがさっき立法事実の話をされていましたけれども、確かに個人献金で政策をゆがめた立法事実はないかもしれませんが、政治団体が政策をゆがめた例は私は何度も経験しておりますので、間違いなく立法事実はありますので、私は、ここはしっかり限度額を設けるべきだという考えを述べておきます。
そこを一応塞ごうとしたのが、法案に22条の6の3というのを新たに追加して、タイトルでいうと雇用関係の不当利用等による寄附等の制限と。るる条文が書いてあるんですけれども、本当にこれで抜け穴にならないのかというのが我々には非常に疑問です。立法提出者、立憲さん、維新さん、有志さん、それぞれお答えください。
○本庄さとし 高井委員にお答えいたします。
御指摘の条文については、罰則規定こそありませんけれども、ダミーの政治団体を介した迂回献金というまさに本条の禁止する核心的な部分と、本条の禁止規範としての趣旨は明確であることから、行為規範として十分に機能する法規範たり得るというふうに考えています。
さらには、迂回献金とまで評価できるかどうか悩ましいグレーな部分についても、行動準則として機能することにより、十分に抑止効果はあるというふうに考えています。
更につけ加えるならばですが、本法案においては、雇用関係の不当利用等による寄附の制限だけではなく、企業、団体から政治団体への寄附を完全に禁止したことで、政治団体間の寄附の原資としての企業・団体献金を遮断するとともに、政治団体による寄附について年間総額6,000万円、同一の政治団体に対して2,000万円との上限規制を設けているところであって、これらの措置が相まって可能な限り抜け穴を塞ぐべく努力したところでございます。