国会質問アーカイブ

3/3 憲法審査会

本庄さとしYouTube

質問要旨

【以下、発言要旨】

1.核共有に関する安倍元総理発言、日本維新の会提言について

2.オンライン審議の必要性と憲法56条1項の「出席」について

3.検討すべき論点として

(1)例外的にオンライン審議を認めるべき事由、すなわち、オンライン審議導入の趣旨について

(2)憲法の規定に関わる重要な問題である以上、果たして衆議院規則のみで制度設計をしてよいのか

(3)憲法53条に基づく臨時国会召集について

議事録

○本庄委員 立憲民主党の本庄知史です。
 昨年の総選挙で千葉県第八区、柏市、我孫子市より選出をしていただきました。どうぞよろしくお願いをいたします。
 本題に入る前に、一言申し上げたいと思います。核共有、ニュークリアシェアリングについてであります。
 先日、安倍元総理が、核共有について議論すべきだとの認識を示されたとのことです。また、日本維新の会も同様の提言をまとめたというふうに報じられています。
 核共有は明らかに必要最小限度の防衛力を超え、憲法九条に反していると私は考えます。もちろん、各党、国会議員が議論することは、核共有であれ核武装であれ、自由です。しかし、政府において議論をするとなれば、これは全くの別物です。貴重な人員や予算を充てる以上、一定の見通しを持って議論すべきであり、何より、議論することそれ自体が国内外に対する重大なメッセージとなります。我々国会議員はそのことを十分に認識すべきであるというふうに私は考えます。
 その上で、本日の本題である憲法五十六条第一項の「出席」とオンライン審議についての私の考え方を申し述べたいと思います。
 まず、オンライン審議の必要性についてです。
 本審査会における議論の中で、現下の感染症対策として、あるいは将来的な危機管理として、例外的にオンライン審議を可能とすることに大きな異論、反論はほぼなかったと認識をしております。
 また、オンライン審議の必要性は認めるとして、憲法五十六条第一項の「出席」との関係が問題となりますが、この点についても、学説上は両論あるものの、本審査会においては、現行憲法でも許容され得るという点で大きな意見の隔たりはなかったと理解をしております。
 以上により、オンライン審議の導入に当たっては必ずしも憲法改正は必要でなく、衆議院規則の改正等をもって足りること、そして、具体的な制度設計は議院運営委員会において行うべきというのが、本審査会でのほぼ一致した方向性だったというふうに認識をしており、私もこれに賛同いたします。
 その上で、具体的な制度設計の前に、議論が十分に詰まっていないと思われる点について、二点申し述べます。
 第一に、例外的にオンライン審議を認める事由、すなわちオンライン審議導入の趣旨についてです。この点、大規模災害や感染症拡大等、緊急事態における国会機能の維持の観点からオンライン審議を認めるのか、それとも、妊娠、出産や障害、疾病等、特定の議員の権限行使の保障という観点から、より一般的に認めるのか。この二つは、それぞれ趣旨を異にしております。具体的な制度設計の前提となる憲法上の論点であり、議論を詰めるべきだというふうに考えております。
 第二に、オンライン審議の導入が議院の自律性の問題であるとしても、憲法の規定に関わる重大な問題である以上、果たして衆議院規則のみで制度設計をしてよいものかという点であります。参議院規則と整合させる必要があるのではないか、あるいは国会法にも何らかの規定を置くべきではないかといった点について、なお検討が必要であるというふうに私は考えております。
 最後に、本審査会の中でこのオンライン審議と並んで議題となったのが、憲法五十三条に基づく臨時国会召集についてです。
 昨年十二月以降、予算委員会の開催時間も含めて審査会が四回開かれ、定例日における精力的な議論を求める意見が与党の委員を中心に度々出されましたが、私は違和感を覚えざるを得ません。昨年、憲法五十三条に基づいて臨時国会を召集していれば、無理に日程を詰め込まなくとも、半年以上前に現在行っているような議論もできたわけです。あるいは、真に困窮している人々の元にもっと早くコロナ対策の給付金を届けることもできたわけです。
 私は、オンライン審議と国民投票法CM規制の次は、この憲法五十三条をめぐる諸問題について本審査会で調査審議すべきと考えます。
 以上で私の発言を終わります。ありがとうございました。