4/5 内閣委員会(重要経済安保情報保護・活用法案)③
質問要旨
1 トップシークレット/シークレット級の重要経済安保情報、重要経済基盤保護情報と政府が保有する秘密文書の関係について
(大臣、準備室、内調、経産省、内閣府)
2 適性評価に関する個人情報の目的外利用の禁止について
(大臣、準備室)
3 重要経済安保情報に指定された民間提供情報について
(大臣、準備室)
4 独立行政法人、国立研究開発法人との関係について
(大臣、準備室、内閣府公文書管理、総務省)
5 今後の検討課題等について
(大臣、準備室)
※その他、これまでの本法案の質疑に関連し、必要に応じて質問する場合がある。
〇要求大臣等 高市大臣、政府参考人
〇配付資料 あり
〇パネル なし
議事録
○本庄委員 立憲民主党の本庄知史です。
中一日で三回目の質疑となりましたけれども、本日もよろしくお願いいたします。
前回の経済安保推進法案のときは、小林大臣と四回質疑をいたしました。まだまだ論点はあると思いますので、よろしくお願いします。
まず、前回の質疑の続きから入りたいと思います。トップシークレット、シークレット級の重要経済安保情報あるいは重要経済基盤保護情報と、政府が保有する秘密文書の関係ということです。
またお手元に資料を配付いたしておりますが、一ページ目、重要経済安保情報と特定秘密の比較、関係ということでマトリックスがありますが、この右上の箱についての話だということであります。
資料の二ページを御覧をいただきたいと思います。これは、前回、四月三日の内閣委員会における関連の答弁を整理をしたものでございます。
私の、トップシークレットやシークレット級の重要経済安保情報あるいは重要経済基盤保護情報で特定秘密に該当しないものについて高市大臣が想定されないというふうにおっしゃっている理由ということでお尋ねをしたものであります。
大臣からは、以前の答弁の紹介がありまして、実際にある又は今後直ちに想定されるということはない、その理由としては、経済官庁が経済安全保障上重要と考えている情報の保有の現状に照らして内閣官房において検討した結果、そのような情報が実際にある又は今後直ちに想定されるということはないという判断に至った、こういう説明が改めてありました。これを踏まえて経産省の政府参考人にお伺いをしたところ、経産省からは、今後の国会審議や法案成立後に策定される運用基準などを含めた具体的な制度設計を踏まえて明らかになっていくという答弁がありまして、存在することを頭から否定をされている大臣と、今後の精査次第だという経産省の答弁に食い違いがあるのではないか、私はこういう指摘をさせていただきました。
そこで、大臣にお伺いをしたいと思いますが、四月三日の本委員会における大臣そして準備室長の御答弁と、経産省の答弁は明らかに不一致である、政府としての統一の見解をお示しをいただきたいと思います。
○高市国務大臣 まず、内閣官房におきましては、本法案の検討過程におきまして、特定秘密及び極秘についてはトップシークレット及びシークレット相当とし、秘についてはコンフィデンシャル相当と整理して、政府部内の秘密文書の保有状況を把握するために、各省と意見交換を行ってまいりました。
そうした意見交換の中で、内閣官房と経済産業省の間では、経済産業省が令和四年に保有する秘の文書は六十四件である一方、極秘の文書はゼロ件であり、その実績に基づき、今後を見通した場合、経済産業省において、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット及びシークレットに相当するものは直ちに想定されない、この認識を共有いたしました。その認識の下で、私から、漏えいした場合に我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある重要経済基盤保護情報であって特定秘密保護法における別表に該当しないものが実際にある又は今後直ちに想定されることはない、政府としてそういう判断に至ったという答弁を申し上げました。
一方、経済産業省の政府参考人による答弁は、極秘文書を保有していないということを前提に、あくまでも現在保有する秘文書に関して、本法案に基づき今後精査が必要である、それが重要経済基盤保護情報あるいは重要経済安保情報に該当するか否かということについて精査も必要であるという一般論を述べたものだと理解をいたしております。
経済産業省の方を呼んでいただいているのでしたら、改めてお尋ねいただければ大変助かりますが、私の見解は同じでございます。
○本庄委員 私は、今の大臣の御答弁で、一点理解できない部分があるんですね。
お配りしている配付資料の二ページをもう一回見ていただきたいんですが、(二)現在の公文書管理ルールとの関係というところで、飯田政府参考人は、トップシークレットやシークレット、コンフィデンシャルといった区分との関係については整理を行っていない、こうおっしゃっているんですね。今の行政文書、極秘文書である文書それから秘の文書と、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルとの関係については整理していないという答弁をされているんですね、前回。書き出しているのはその部分なんです。
飯田室長がおっしゃったのは、国際的には、トップシークレットとシークレットが極秘に相当し、そしてコンフィデンシャルが秘に相当する、こういう答弁はありました。ただ、国内の文書管理は必ずしもそういう整理はできていないというのが、ここに書いてある飯田室長の答弁なんですね。
そこで、経済産業省に確認をしたいと思います。
経済産業省、今保有されている極秘文書はゼロ件、そして秘文書が、何件でしたか、ありましたよね。この秘文書は全て、今議論となっているコンフィデンシャルに相当するものである、その中にシークレットやトップシークレットは混じっていない、この確認はされているという理解でよろしいですか。いかがですか。
○猪狩政府参考人 お答えいたします。
本法案の検討過程におきまして、内閣官房との間で、特定秘密及び極秘についてはトップシークレット及びシークレット相当、秘についてはコンフィデンシャル相当との理解の下で意見交換を行ってまいりました。その際には、当省が保有する秘文書は全てコンフィデンシャル級であるとの認識の下で議論を行っております。
○本庄委員 質問に正確に答えていただきたいんですが、理解という、秘文書がコンフィデンシャルだという前提で話をしてきましたということと、現実に、秘文書がコンフィデンシャルのみであって、シークレットは含まれていないということも確認をして議論をされているのか、これはまた別物だと思うんですね。
いかがですか、経産省。確認されて、理解をして議論をしたということですか。
○猪狩政府参考人 お答えいたします。
経済産業省といたしましては、内閣官房との間で、先ほどの、当省が保有する秘文書は全てコンフィデンシャル級であるとの認識の下で確認を行いまして、検証を行っております。
○本庄委員 では、その上で、もう一度確認しますが、現在、経済産業省が保有をしている秘密文書、今は秘文書しかないということですが、その中には、今回の法案で言うところの重要経済安保情報あるいは重要経済基盤保護情報に該当するものであって特定秘密には該当しないもの、これは、高市大臣は想定されないとおっしゃっていますが、経済産業省、保有はないということでよろしいですか。
○猪狩政府参考人 お答えいたします。
令和四年度末におきまして経済産業省が保有しております極秘文書がゼロ件であることを考えますれば、経済産業省において、トップシークレット及びシークレットに相当する重要経済安保情報であって特定秘密保護法における別表に該当しない文書を保有していることは想定しておらず、現時点で該当するものはないと認識しております。
○本庄委員 分かりました。
では、同じ質問を内閣府にもしたいと思います。
内閣府は極秘文書も保有をされているということでありますが、今申し上げた、重要経済安保情報であって、そしてコンフィデンシャル以上、つまり、トップシークレットやシークレット級のものであって特定秘密ではないもの、これは内閣府は保有していない、こういうことでよろしいですか。
○矢作政府参考人 お答えいたします。
内閣府が現在保有している秘密情報のうち、本法案における重要経済基盤保護情報あるいは重要経済安保情報に該当し得るものがあるか否かについては、今後策定される運用基準などを含めた具体的な制度設計を踏まえなければ確定的なことを申し上げることは困難でございますけれども、現時点では該当するものはないと認識しております。
○本庄委員 そうすると、またちょっと次の疑問が浮かんでくるんですね。主要な経済官庁である経済産業省、内閣府、いずれも、重要経済安保情報に該当する極秘文書、これは今の段階ではありませんということなんですね。そうすると、大臣が想定されませんと言うことは、整合性が取れてきたと思います。
でも他方で、じゃ、何で特定秘密の運用見直しをしなきゃいけないのかという疑問が湧いてくるんですね。これだけ存在しないとおっしゃっているのに、なぜ特定秘密の運用基準を見直して、もう一回探そうということになっているのか。特定秘密の方であれば想定がされるという何か根拠はあるのか。その点について教えてください。
○飯田政府参考人 お答えをいたします。
この法案を提案している際にも申し上げていることですけれども、安全保障の分野が経済、技術へとますます拡大する中で、私ども、厳しい安全保障環境の中で対応しなければいけないこの経済安全保障の政策は今後ますます重要になってくるというふうに考えております。
そうしたことの中で、私どもが考えております、特定秘密保護法の別表の中に経済安全保障に関連したトップシークレット、シークレットが今後の国際協力も含めてどういう形で関係してくるのか、そして、その一部については、特定秘密保護法では従前考慮していないわけですけれども、民間との連携も含めてどのようなことを考えたらいいのかということを考えますと、政府部内の経済安全保障担当部局それから民間事業者にとっても、別表の中に経済安保がどのように位置づけられているかということを明確にする必要があるかということでございまして、そのために、運用基準について補足すべき部分があるか追記するべき部分があるかを含めまして精査をさせていただいて、その上で、必要があれば見直しをしたいということで申し上げているところでございます。
○本庄委員 経産省も内閣府も、今の段階で重要経済安保情報に相当するような極秘文書は存在しない、こういうふうに言っているわけですよね。そうすると、恐らく現時点では、特定秘密の運用基準を見直しても、そこにひっかかってくるのはないんじゃないかと想定するのがまず普通だというふうに思うんですが、なぜ、特定秘密については存在し得ると想定して、そしてそれ以外については想定しない、できないというふうにはっきりと今区分けがなされているのか、私はよく理解できないんですね。
岡政府参考人が、四月二日の山岸委員との質疑の中でこういう答弁をしています。お配りしている資料の二ページの一番下ですが、この運用基準の見直しが実際に必要かどうかについて、新法の運用基準において、新法の秘密の具体像が明らかになってから結論を得る、こういう答弁をしているので、これからじゃないんですか、その見直しによって新たな特定秘密が出てくるかどうか、基準も含めて。
だから、今の段階で、特定秘密以外のトップシークレットはない、でも特定秘密にひっかかるトップシークレットはあるかもしれない、そういう結論になっていることが私はちょっと、早とちり過ぎるというか、前のめり過ぎるんじゃないかと思うんですが、飯田参考人、いかがですか。
○飯田政府参考人 お答えいたします。
私ども、非常に厳しい国際環境の中にございますし、それからまた、経済安全保障の関連でいいますと、特定秘密保護法の別表の中にもう既に、貨物の輸出入の制限ですとかあるいはサイバー攻撃の防止ですとか、様々、経済安保に関する事項で掲げられている事項もあるわけでございますけれども、今後の国際状況の進展の中で、どのような形で外部からの行為が行われ、それが我が国のインフラあるいはサプライチェーンにどういう形で影響を及ぼすことになるのかということについて一定の想定を置かなければいけないのではないかというふうに考えておりまして、そういったことを、サプライチェーンやインフラのリスクの点検をしながら、今後、特定秘密保護法の運用基準の見直しにつながり得るものがあるかどうかも含めて政府部内で検討をさせていただきたいというふうに考えております。
○本庄委員 答えていただいておりませんが。
お配りした一ページのマトリックスの右上の箱、ここについて、経産省も内閣府も、現時点では文書を保有していない、こういうふうに言っている。これからあるかもしれないということで、様々な検討が必要だ、これは私、分かるんですね。この箱に入っている情報が特定秘密で読めるものであって、特定秘密で読めないものは想定されないという線引きが今の段階でなぜできているのかが私はいまだに理解ができないんですね。
特定秘密の法律の下、その運用基準で読める重要経済安保情報、基盤情報もあれば、読めないものも出てくる可能性だってあるというふうに私は思いますし、論理的に考えればそうじゃないかと思います。
恐らく平行線だと思いますので、答弁は求めません。
時間も限られておりますので、次のテーマに行きたいと思いますが、適性評価に関する個人情報の目的外利用の禁止についてであります。
本法第十六条第一項なんですが、この間の委員会の質疑でも、適合事業者が従業員に対して個人情報の目的外利用をさせないという議論は様々ありました。ただ、私が余り議論されていないなと思うのは、この一項の方ですね。つまり、内閣総理大臣や行政機関の長による適性評価、これに関する個人情報の目的外利用についてなんですが、これはなぜ罰則がないのか。政府参考人、お答えください。
○飯田政府参考人 お答えをいたします。
目的外利用の禁止の規定の実効性を担保するための方策として、各行政機関が適合事業者と締結をいたします秘密保持契約において、事業者側の義務として、本規定の違反があった場合には契約を解消することがあり得ることを明確にすることを想定しております。
また……(本庄委員「そっちじゃないです、総理と行政機関の長に対して罰則がないということ」と呼ぶ)
○星野委員長 直接やらないでください。委員長を通してください。
○飯田政府参考人 済みません、失礼いたしました。
行政機関の職員が、評価対象者の適性評価の結果や適性評価に同意しなかったこと、適性評価に当たって収集した個人情報を重要経済安保情報の保護以外の目的に利用した場合には、本法案十六条第一項に違反する違法な行為を行ったと評価することになります。
この場合には、まず、職務上の義務に違反した場合として、これは懲戒処分になり得るというふうに考えられます。
さらに、その目的外利用の一環として個人情報を故意に漏えいした場合には、国家公務員法百条の守秘義務に違反する行為として、同法百九条十二号により、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられると考えられます。
また、適性評価に当たって収集した個人情報には個人情報保護法に基づく規律も及ぶため、検索可能な形に体系的に構成された個人情報の集合体、個人情報ファイルを正当な理由がないのに提供した場合には、先ほど申し上げたよりも重い二年以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象になり得ると考えております。
いずれにしろ、適性評価において収集した個人情報を目的外利用したり漏えいしたりすることがないよう厳格に管理することは当然のことでございまして、内閣府及び各行政機関において必要な保護措置を講じることを徹底してまいりたいと考えております。
○本庄委員 ここの部分については、罰則がないことで実効性がないという批判がありまして、多くの方が心配をされている部分の一つだというふうに思いますが、今の参考人のお話であれば、法律そのものには罰則がないものの、国家公務員法あるいは個人情報保護法の罰則規定を適用することによって一定の抑止力が利くんだ、こういうふうに私は理解しましたが、それでよろしいですか、大臣。
○高市国務大臣 今、政府参考人が申し上げたとおりでございます。
○本庄委員 はい、分かりました。
それでは、次のテーマに移りたいと思います。
重要経済安保情報に指定された民間提供情報についてまず確認をした上で、独法の話に行きたいと思うんですが、お配りしている資料の三ページを御覧いただきたいと思います。これは政府の資料ですね。
政府から重要経済安保情報の提供を受けるB社、C社、これは契約を結んで受けるということです。ここに書かれているA社というのは、逆に政府に対して情報を提供する社、情報のオリジナルを持っている社ということであります。ここについては、今回、法の網は当然かからないわけですね。政府保有ではないし、そもそもこのA社の情報ですから。ところが、このA社から直接情報を入手したD社、これもある意味第三者なんですが、ここには今回の法律の網がかからないんですね。他方で、政府から直接もらってしまったB社とC社は、これは法律の網がかかって罰則もかかってくる。こうなると、どこの社もA社から直接もらいたいという話になってくるわけです。
是非は分かります、網のかけ方が難しいのは分かりますが、この部分がこの法律の情報漏えいに対する規制の一つの穴になっているということについて、大臣はどのように考えますか。
○高市国務大臣 委員がお示しいただいた資料は法案概要資料を使っていただいたものだと思いますが、この資料は、指定の効果が及ぶ範囲をイメージしていただくことに焦点を当てて、民間企業、資料の中のA社が提供した情報がそのまま重要経済安保情報に指定されたという、ある意味極端な場合をモデルとして示したものであることは御理解いただきたいと思います。
こうした民間企業が保有する情報に関しては、有識者会議の最終取りまとめにおいても、諸外国でもセキュリティークリアランスの対象ではないため、今回のセキュリティークリアランス制度の検討の射程からは外れるとされておりました。政府としましても、今御審議いただいている本法案のような政府の情報保全制度ではなく、不正競争防止法や外為法による保護、管理を含めて、別途検討していくべき課題だと考えております。
○本庄委員 ここまで網をかけると、際限なく網が広がって、逆にこの法律の副作用の方が大きくなってしまうということは私も理解をいたします。
問題は、次の話と絡みますが、このA社が独法だとか国立研究開発法人だったときに何が起きるかということなんですね。
そこで、質問していきたいと思います。
まず、今のこの法案では、独立行政法人や国立研究開発法人、あるいはその保有情報というものは、一義的には対象外、適合事業者にならない限りは対象外というふうになっていて、当然に、この法人の役職員にも適性評価は求められていません。
その理由について、政府は、独立行政法人というものは、自ら主体となって直接に実施する必要のない事務を実施する機関であるという位置づけであるから、本法案の行政機関には含めていないんだ、したがって、独立行政法人が保有する情報は民間事業者が保有する情報と同様の位置づけ、こういう答弁がこの国会でもなされています。
ただ、公的な機関、立場そして職務、情報とも言える独法や研究開発法人の機微な情報が、本当に民間が保有する情報と同じ位置づけでいいのかどうかですね。私は、ここはよくよく検討が必要な部分ではないかと思います。
そこで、私は三つの観点から確認をしたいと思いますが、まず総務省です。
独立行政法人は、その多くが、各法人の設置法の中にみなし公務員の規定が置かれています。あるいは役職員に守秘義務も課されています。その理由について教えてください。
○武藤政府参考人 お答えいたします。
御指摘いただいた独立行政法人の役職員に対します刑法その他の罰則の適用についてのいわゆるみなし公務員規定、また、秘密保持義務規定については、業務の性質等に応じて、個別の法人設置法において規定されているところでございます。
その上で、一般論として申し上げれば、いわゆるみなし公務員規定、こちらについては、役職員の職務の内容が公務に準ずる公益性や公共性を有しており、公正な業務執行のため必要がある場合に、また、秘密保持義務規定につきましては、業務の公共性の高さのほか、他の研究機関等の研究や発明の内容、また営利企業の営業上の秘密等に接する機会等を踏まえまして必要がある場合ということなどにおきまして、それぞれ個別の法人設置法において規定されているものでございます。
○本庄委員 そのとおりだと思いますね。公務に準ずる公益性、公共性。やはり民間企業とは違うというふうに我が国の法律においても位置づけられている存在だと私は思うんですね。
もう一点、政府参考人にお伺いをしますが、独立行政法人は公文書管理法の対象ともなっていると思います。行政機関に準じて公文書の適正な管理を行うこととされているわけですが、独法にも公文書管理法が適用される、その理由について教えてください。
○笹川政府参考人 お答え申し上げます。
独立行政法人に公文書管理法が適用されている理由ということでございます。
独立行政法人は、行政機関と同様に、公的性格の強い業務を行っております。その諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務があるということが公文書管理法を独法に適用している理由でございます。
○本庄委員 公文書管理法に基づくガイドライン、これも参考にするようにとなっていますよね。このガイドラインには、秘密文書や秘文書の規定も書かれているということであります。
今、総務省と内閣府から聞いただけでも、いかに独立法人の組織あるいは職員が公務員に準ずるような立場であるか、公共性や公益性を有しているかということが分かったと思います。
そこで、大臣にお伺いしますけれども、今回、独立行政法人あるいはその役職員というのは法案の対象外になっていますが、ここをきちっと法案の対象にしていかなければ一つの大きな穴になってしまうんじゃないかと私は思いますけれども、どのように考えますか。
○高市国務大臣 本法案は、あくまで国が保有する情報を対象にしたものでございます。ただ、委員の御指摘のとおり、独立行政法人、特に国立研究開発法人が行っている研究の中には、非常に重要な、経済安全保障上も重要なものも含まれております。
ですから、独立行政法人を所管する行政機関においては、まず、我が国の技術的優位性を確保する、維持をする、そして情報の流出を防ぐという観点から、不正競争防止法や外為法といった既存の制度をしっかりと活用するとともに、研究インテグリティーの確保によって情報保全の徹底を図っていくということを本当に徹底していただきたいと思っております。
私自身は、現在、国立研究開発法人全体を見ながら、これは科学技術政策担当大臣としての立場でもございますが、情報管理の徹底について、新しいひな形も作って、その浸透を図っております。
また、独立行政法人によって罰金の額なんかは違うんですけれども、その設置法において守秘義務は定められており、退職した後もそうであり、そして職務上知り得た情報を漏らした場合に一年以下の懲役というものも定められております。
独立行政法人、特に国立研究開発法人の場合は、外国人研究者の知見を活用することも当然研究活動として必要になってまいりますので、それらを全て排除するということではなく、むしろ、日本人であれ外国人であれ、そこに入ってこられた職員の方々に、そのような設置法の趣旨、それから不正競争防止法の趣旨などを徹底して啓発、教育をしていただくということも重要だと考えております。
○本庄委員 今の優秀な外国人のお話は今回のセキュリティークリアランス全体についても言えることで、私はちょっとトーンが昨日と違うんじゃないかなと思ってお聞きをしましたが。
不正競争防止法や外為法に基づいて規制できるんだという議論をすれば、セキュリティークリアランスの必要性が問われてくるわけですよね。今回の法律の肝は、単なる罰則部分で規制をしていくのではなくて、入口のセキュリティークリアランスを受けた人でしか触れないという、入口のところで規制をかけていくというところにやはり重要なポイントがあるわけで、今回、研究開発法人なんかは、どれだけ重要な機微な情報を持っていてもこの対象にはなっていないということであります。
実際、二年前に成立した経済安全保障推進法、これを見ても、例えばNEDOやJOGMEC、あるいはJST、これは補助金の分配あるいは指定基金の執行、こういうことを担うわけで、様々な法人やあるいは物資の情報を有する可能性はあるというふうに思います。さらに、もっと言えば、今大臣も御指摘あった宇宙、サイバー、AI、量子、海洋、バイオ、こういった分野を所管している国立研究開発法人、産総研だとか理化研だとかJAXAだとかありますが、ここはどれだけ先端な機微情報を持っていても、今回の法案では一切規制がかけられないということになっているわけです。
産総研では先般、情報漏えい事件もありました。外為法や不正競争防止法だけで本当にカバーしていけるのかどうかは、是非、政府の中でもこれから検討を続けてもらいたいというふうに思います。
私は、決して規制強化ということを求めるわけでありません。ただ、情報漏えいを本当に防いでいくということであれば、私は、行政機関だけに絞っているというのはかなり狭いのではないかというふうに理解をしているところであります。
最後、残された時間で、今後の検討課題ということで少しお伺いしたいと思います。
これはいろいろなことが宿題になっている法案だと私は理解をしておりますが、大臣も、制度を運用するために必要となる関係政令、運用基準、実施体制を速やかに整備し、制度の実効的な運用を確保するという答弁もありました。
そこで伺います。今後のスケジュールということで、これから、仮に法案が成立すれば、夏の概算要求あるいは年末の予算編成、そして来年の施行ということになっていって、一年以内ということですから、こういうことになるわけです。その間に、政令を閣議決定する、運用基準を閣議決定する、そして特定秘密保護法の運用基準を見直す、こういうことをやっていかなきゃいけないんですが、どういう順番、段取り、タイミングでこのプロセスを進めていくのか、ちょっとスケジュール感を最後に教えていただきたいと思います。
○高市国務大臣 本法案は、民間事業者との共有による重要安保情報の活用を目的としており、民間事業者の方々の予見可能性を確保して、法施行に向けた準備を行っていただくためにも、本法案をお認めいただきましたら、政令、運用基準の策定に直ちに着手をしてまいります。
具体的なスケジュールについて現時点で明確に申し上げることはできないのですが、今御指摘いただいた予算編成プロセスに留意する必要があるのは当然でございます。ですから、早い段階から有識者の御意見を伺うというのも当然のことだと思っております。また、適合事業者となることが想定される民間事業者や団体からの御意見も伺う必要があると考えております。
これらを行いながら、政府として方針を固めて、これに基づいて政令案、また運用基準を作成して、可能な限り早いタイミングで順次公表してまいります。
○本庄委員 時間が来ましたので終わりますが、だからこそ、民間事業者の皆さんが関わるからこそ、早めの、そして明確なスケジュールを是非示していただきたいと思います。