4/12 内閣委員会(道路交通法改正案等2法案)
質問要旨
1 大川原化工機事件について
2 自転車事故の現状と対策について
3 自転車等に対する交通反則通告制度(青切符)の適用について
4 本人確認の方法について
(運転免許証とマイナンバーカードとの一体化を含む)
5 携帯電話使用等の禁止
6 酒気帯び運転に対する罰則について
7 追い抜き規制について
8 道路環境の整備について
9 ペダル付原動機付自転車(モペット)等の規制強化について
10 交通法規の周知、交通安全教育について
(ヘルメット着用率を含む)
〇要求大臣等 松村大臣、警察庁(1~10)、国交省(8)、文科省(10)
〇配付資料 なし
〇パネル なし
議事録
○本庄委員 立憲民主党の本庄知史です。本日もよろしくお願いします。
今日は道路交通法改正案など二法案ということでありますが、本題に入る前に、今週火曜日、衆議院本会議で、経済安全保障のセキュリティークリアランス法案が可決をされました。その関連で一問、大臣に御質問したいと思います。
大川原化工機事件という、捜査員による証拠の捏造事件ということで問題になって、今係争中ということですが、大臣は国会で、本件の公訴が取消しになったことは真摯に受け止めている、警察をしっかり指導してまいりたい、こういう答弁をされています。
私は、これはしかるべきタイミングで警察としてしっかり事件の検証をすべきだというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○松村国務大臣 御指摘の事件につきましては、第一審の判決において警視庁の主張が十分に認められなかったことを踏まえ、上級審の判断を仰ぐこととなったものと承知をいたしております。
委員から冒頭お話がございましたが、この件について私も真摯に受け止めているところでございます。
警視庁においては、国家賠償請求訴訟の上級審での審理に対応する過程におきまして、本件捜査に係る事実関係について更に確認、整理していくものと承知をいたしております。
お尋ねの件については、訴訟の結果も踏まえ、警視庁において適切に対応するものと承知をいたしております。
○本庄委員 係争、訴訟が終わった後にということで、同じようなことが繰り返されないように、是非警察としてしっかり対応していただきたいと思います。
それでは本題の方に入っていきたいと思いますが、まず、自転車等に対する交通反則通告制度、いわゆる青切符の適用について伺います。
今回適用となる青切符の対象は、原付バイクと同じ十六歳以上ということになっておりますが、この十六歳という年齢にどういう合理性があるのか、御答弁をいただきたいと思います。バイクはそもそも十六歳以上しか乗れないわけですから、当然対象は十六歳以上となるわけですけれども、自転車は十五歳以下でも乗れるわけで、にもかかわらず十六歳で線を引いている。そのことについての理由、合理性を説明してください。
○早川政府参考人 お答えいたします。
交通反則通告制度の対象となります自転車運転者は、交通ルールに関する基本的な知識を有し、本制度の手続を理解できる年齢の者を対象とすることが適切であると考えております。先ほど御指摘のありました道路交通法におきましては、これまでも、十六歳以上の者につきまして普通二輪免許や原付免許を取得することができ、これらの者が交通違反があった場合には交通反則通告制度を適用することとしております。
こういうことを踏まえますと、自転車につきましても、十六歳以上の運転者について交通反則通告制度の対象とすることとしたものでございます。
○本庄委員 これは十四歳、十五歳に失礼だと思いますけれども。自転車の交通ルールぐらい理解できますよ。十六歳以上じゃないと理解できないというのは、私はよく分かりません。
それから、赤切符であれば十四歳でも十五歳でも切られちゃうんじゃないですか。つまり、刑事罰は十四歳からかかる、でも、それより軽い行政罰、青切符は十六歳からと。私は、ここはおかしなことになっているんじゃないのかなというふうに、この法案について感じています。これは指摘ということで申し上げておきたいと思います。
それから、次の質問ですが、反則内容に応じまして、青切符の対象となる違反と赤切符の対象となる違反に分かれるわけですけれども、この区分は、どういう基準で、赤と青、区分されるんでしょうか。教えてください。
○早川政府参考人 お答えいたします。
交通反則通告制度の対象となる自動車等の反則行為につきましては、違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止などの現認可能、明白かつ定型的なものとされております。一方、酒酔い運転や妨害運転などの反社会性、危険性が高く、簡易迅速な処理になじまないものは反則行為とはされておりません。
こうした考え方に基づきまして、自転車につきましても、自動車と同様に、警察官が現認可能な、明白で定型的な違反行為を自転車の反則行為としております。具体的には、先ほど申し上げました信号無視、一時不停止などといいます自動車等の反則行為とされている違反行為、これらに加えまして、普通自転車の歩道徐行等義務違反といった、自転車に固有の違反行為を新たに反則行為としているところでございます。
他方、自動車等の反則行為とされていない酒酔い運転や妨害運転などにつきましては、自転車につきましても反則行為としておりません。また、自転車に固有の違反行為であって、本制度になじまないと考えられます自転車運転者講習受講命令違反などといった行為につきましても、反則行為とはしておりません。
○本庄委員 私が伺っているところ、青切符が百十二種類、赤切符が二十四種類ということだということですが、是非、何が青で何が赤なのかをきちっと周知していただきたいと思います。
同時に、とはいえ、青切符対象となる違反であっても、即座に全て青切符が切られるわけではもちろんないだろうと思うんですね。そうすると、この青切符の交付が、現場の警察官による恣意的なもので切られたり切られなかったりということがあってはいけないし、自転車の運転者にも予見可能なものでないといけないというふうに思います。警察庁の有識者会議からも、現場において安易かつ恣意的な取締りが行われることがないよう、対象となる反則行為については警察庁において基本的な考え方を提示すべきである、こういう指摘がなされています。
この取締りの運用方針、そしてその周知の方法について、具体的にどのようにこれから取り組まれるのか。これは大臣にお願いしたいと思います。
○松村国務大臣 現在、自転車の交通違反に対する取締りは、自転車の関連する事故の発生状況や地域住民の取締りに関する要望等を踏まえまして、自転車指導啓発重点地区また路線を中心に、悪質性、危険性の高い違反行為について検挙しているものでございます。
具体的には、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合や、違反行為により通行車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた場合、あるいは交通事故に直結する危険な運転行為をした場合といったときに検挙を行っているところでございます。このような取締りの基本的な考え方は、交通反則通告制度の導入後も引き続き維持することとしております。
今後、改正法の施行までに、まあ、成立ができますれば、御指摘の青切符の運用につきましては、基本的な考え方を改めて整理をいたしまして、真に事故抑止に資する取締りを行うとともに、これを各種広報媒体を活用しまして国民の皆様に丁寧に説明するよう警察を指導してまいります。
○本庄委員 今大臣がおっしゃった基本的な考え方や運用の方針というのは、何か明示されたものはあるんですか。これは大臣か若しくは参考人、分かればお答えください。
○早川政府参考人 お答えいたします。
有識者の調査検討委員会におきまして、我々警察が今行っている運用の実態を改めて整理をして、報告書の中でも、そういう形での警察の現在の自転車取締りの運用につきまして記載をしているところでございます。
○本庄委員 ほとんどの人は知らないと思うんですね、一般の人は、そういう基準で警察が取り締まっているということについて。私は、これは重要な基準だと思いますので、見える形で、国民や運転手に伝わるような、そういう取組を警察にはしてもらいたいというふうに思います。
続きまして、違反者の本人確認の方法について伺いたいと思います。
その前に、ちょっとマイナンバーカードとの関係について確認したいんですが、昨年の六月に閣議決定されましたデジタル社会の実現に向けた重点計画、この中で、二〇二四年度、つまり、もう今年度ですね、今年度末までの少しでも早い時期に、運転免許証とマイナンバーカードとの一体化を開始するというふうにされています。
もう一年を切りましたが、現在の進捗状況、そして今後のスケジュールはどのようになっていますか。
○松村国務大臣 御指摘のように、令和四年の道路交通法の改正によりまして、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備をされ、公布の日から三年以内に施行されることとされてございます。
これによりまして、運転免許の免許情報が記録された、いわゆる一体化されたマイナンバーカードのみを保有すること、また、一体化されたマイナンバーカードと運転免許証の双方を保有すること、従来の運転免許証のみを保有すること、これのいずれかを本人が選択することが可能となります。
こうした制度の開始に向けまして、現在、警察庁におきましては、運転免許に関する情報を管理するシステムの改修を進めるとともに、都道府県警察におきましても、マイナンバーカードと運転免許証の一体化のために必要な機器の整備、改修を始めとした準備作業を進めているところでございます。
これらの準備作業を鋭意進めまして、デジタル社会の実現に向けた重点計画に定められました令和六年度末までの少しでも早い時期に、マイナンバーカードと運転免許証の一体化が開始されるよう警察を指導してまいります。
○本庄委員 先行して健康保険証のマイナンバーカードとの一体化が進められておりますが、トラブル続きで、ユーザーからすると大変困った状況になっているわけですが、運転免許証が同じようなことにならないように是非お願いをしたいと思います。
その上で、健康保険証は一本化で今の保険証は廃止、マイナンバーカードのみということですが、免許証はそうしないわけで併存させていくということですが、その理由について、大臣、教えてください。
○松村国務大臣 令和四年の道路交通法の改正においては、委員御指摘のとおり、運転免許証は廃止することとされておりません。
運転免許証を廃止することについては、例えば、運転免許試験に合格した方がマイナンバーカードを保有していない場合にどうするかといった課題がございます。また、運転免許証につきましては、健康保険証や、健康保険証の廃止と併せて導入される資格確認書と異なりまして、顔写真を表示することにより、実際に運転している方が運転資格を有するかをたとえ通信が困難な状況にいても現場で確認する必要がございます。こうした理由で廃止としないという状況で検討しているところでございます。
いずれにいたしましても、今回の運転免許証の取扱いにつきましては、改正法の施行状況といった諸事情を見ながら検討してまいりたいと考えております。
○本庄委員 賢明な御判断だと私も思います。是非、デジタル大臣にも考え直すようにアドバイスしていただきたいと思います。
その上で、今回の法案に関連してですが、自転車の運転者は免許証を持っていないという人も当然多いわけで、しかも、マイナンバーカードを持ち歩いているとも限らない。小銭入れぐらいしか持っていないとか、いろいろなケースが考えられるわけですが、こういう身分証明書を所持しない人に対して青色切符を切るという状況になったときに、本人確認はどういうふうにやるんでしょうか。これは事務方で結構です。よろしくお願いします。
○早川政府参考人 お答えいたします。
基本的には、違反者が保有しております運転免許証あるいはその他の身分証明書というものを活用して、違反者の氏名、住所、生年月日などの本人を特定する事項の確認を行っておりますが、今回の自転車につきましては、御指摘のとおり、運転免許証等がない場合もございますので、そういう場合、身分証明書による違反者の本人確認が困難な場合につきましては、違反者自身の申告に加えまして、違反者や違反者の家族あるいは会社に必要に応じて確認するなどの方法により、違反者の本人の確認を行うこととなります。
○本庄委員 会社にも伝わっちゃうんですね。ちょっと怖い。気をつけないといけないですね。分かりました。
続きまして、携帯電話使用等の禁止のところについて、大臣に伺いたいと思います。
我々も含め、多くの人が、携帯を見ながらの自転車通行に本当に脅威を感じていることは多いと思うんですが、その関連で、今、フードデリバリーサービス、これも自転車で走られているケースが非常に多いわけですが、かなり危険な運転をされているなという印象です。
今回の改正案で、携帯電話使用禁止ということが規則から法律上規定をされるということなんですけれども、フードデリバリーの自転車運転中の方々で特に地図を見ながら走っているような人、非常に危険なので、ここに対するやはり取締り、違反についてしっかり強化していただきたいという声がよく聞かれます。あと、どこの社なのかは分かっても、誰なのかよく分からないんですよね。なので、配達用のバッグに番号を記載するなどしてドライバーを識別するようにすべきじゃないか、こういうような意見もあります。
こういったフードデリバリー事業者の問題について、携帯電話使用等の禁止との関係で、大臣に見解を伺いたいと思います。
○松村国務大臣 今回の改正によりまして、自転車の運転中にスマートフォンの画像を注視することが禁止されました。
今回の改正内容につきましては、広報啓発を行いながら、いわゆるながらスマホの防止に努めるとともに、その違反行為に対して取締りを強化するよう警察を指導してまいりたいと考えておりますし、御指摘のとおり、フードデリバリーの自転車の交通安全対策を推進することは重要な課題であると私も認識をいたしております。
警察におきましては、これまでも、関係事業者に対しまして、交通ルールの周知と遵守について配達員の皆様に指導、教育を実施するよう、関係省庁と連携し、申入れを行っているところでございます。
加えまして、関係事業者から構成される一般社団法人日本フードデリバリーサービス協会におきましても、交通安全ガイドラインが策定されるなど、自主的な取組も進めていただいております。
フードデリバリーの自転車を含め、自転車の交通安全対策に資するためにも、今後とも、広報啓発活動、指導取締り等の諸対策を総合的に推進をするように警察を指導してまいりたいと思っております。
○本庄委員 ありがとうございます。
今回、法律上の禁止事項ということで、更に明確に違反であるということで位置づけられたわけですから、更にしっかりとした安全対策、そして、違反があれば取締りということで、警察にはしっかり対応していただきたいと思います。
続きまして、追い抜き運転の規制のところについてお伺いをしたいと思います。ちょっと酒気帯びは飛ばします。
先ほども質問が少し出ていましたが、今回の改正案では、自動車が自転車の右側を通過する際に、両者の間に十分な間隔がないときは、安全な速度で追い抜かなければいけない、こういうことです。今、安全な速度とは何ですかというやり取りがありましたが、その前提となっている十分な間隔、これもよく分からないんですね。
これについて、警察庁、政府参考人から、具体的に何メートルなのか。一とか一・五とかいう話も聞こえてはくるんですが、よく分かりません。御答弁をお願いします。
○早川政府参考人 お答えいたします。
御質問のありました自動車と自転車との十分な間隔、あるいは安全な速度の具体的な数値につきましては、自動車と自転車との具体的な走行状況に加えまして、道路状況や交通状況等によって異なってくるものと考えております。
○本庄委員 ちょっと、それではかなり混乱すると思うんですよね。追い抜く方は安全だと思って追い抜き、でも、それを現認した警察官は、いやいや、十分な間隔はなかったと、容易に想像できるやり取りになるわけですね。これは今回、罰則つきですね、三年以下の懲役、又は五万円以下の罰金。この罰則つきの違反が、今おっしゃったような極めて抽象的で曖昧な基準しかないということでは、私は困ると思うんですね。運転者も混乱するし、じゃ、どのぐらい間を取ればいいのかと。
安全だと思って取ったけれども、警察官は、いや、安全じゃないと言ってきた。こういうことが起きないために、やはりそれなりの明示したもの、そして周知、いろいろ努力は要ると思うんですが、大臣、いかがお考えでしょうか。
○松村国務大臣 歩道における自転車と歩行者事故件数が増加傾向にある中、自転車の車道通行の原則の徹底を図るには、自転車利用客が安全に車道を通行できる環境を整備することは重要であると考えております。
本規定には、車道における自動車等と自転車等の接触事故を防止するため、自動車等が自転車等の側方を通過する際に、それぞれの通行方法を整備するものでございます。
本規定に定める自動車と自転車との間隔や安全な速度については、具体的な走行状況に加え、道路状況や交通状況等により異なることから、具体的な数値は規定しておりません。しかしながら、これを私も見ましたときに、非常に曖昧だ、分かりづらいというようなことを担当部局と話をしたところでございます。
運転者が本規定に従って運転行動を取るためには、具体的な数値のまず目安を示すことが重要であると考えておりまして、改正法の施行に当たっては、これを可能な限り具体的にして周知に努めるよう警察を指導してまいりたいと考えております。
○本庄委員 申しましたとおり、罰則つきですので、これは下手したら罪刑法定主義に触れるんじゃないかというぐらい曖昧な規定だと私は思いますので、是非、分かりやすい目安を、幅のある数字でもいいと思いますし、ケーススタディーでもいいと思いますし、ちょっと、これだと全くイメージもつかめないですね。これだと本当に困るので、よろしくお願いしたいというふうに思います。
続きまして、道路環境の整備ということで、次のテーマに入りたいと思います。
これは今の続きなんですけれども、自転車側の話として、追い抜かれるときに、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない、こういうふうになるわけですが、でも、そう言われても、路上駐車なんかがあると自転車は左端に寄れないわけですね。こういったことを考えると、ますます路上、特に違法な路上駐車対策が重要になってくると思いますが、今後の取組について、これは政府参考人からお答えください。
○早川政府参考人 お答えいたします。
警察におきましては、まず、駐車需要に対応するための取組として、駐車場の整備につきまして、地方自治体などへの働きかけを行っているところでございます。
一方で、御指摘のありましたとおり、違法駐車は、交通渋滞を悪化させ、歩行者や、先ほどの自転車といった車両の通行の妨害となりますことから、地域住民の意見、要望等を踏まえまして、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りを行っているところであります。
また、自転車の円滑な通行の確保といった観点から申し上げますと、警察におきまして普通自転車専用通行帯を設置しておりますが、そうした場合には、原則として駐車禁止規制を行っているところでございます。
引き続き、交通の安全と円滑を図るため、道路管理者を始めとする関係機関と連携いたしまして、総合的な駐車対策を推進してまいりたいと考えております。
○本庄委員 関連して国土交通省にお伺いしたいと思いますが、路上駐車以外にも、道路に飛び出している樹木とか、あるいはがたがたの側溝とか、自転車が走行しづらい、そういう障害というのが道路にはたくさんあるわけですが、道路管理者はこういった障害物の除去に、やはりこれからもっと努力していく必要があるというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘のあったように、国土交通省といたしましても、自転車通行空間の適切な維持管理が重要であると考えております。
このため、国土交通省においては、警察庁とともに、安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインを作成し、地方自治体に対する技術的支援を行っているところでありまして、現在、ガイドラインの改定作業を行っております。
その中では、自転車通行空間の機能を継続的に確保するため、植樹帯等を設置した場合は、視認性及び自転車の走行性を妨げることのないよう、定期的な剪定、落ち葉の除去を行うことや、側溝や舗装の間の縦方向の段差、じんかい等の堆積について点検し、必要な措置を行うなど、適切な維持管理に努めることなどとしております。
今後とも、自転車通行空間の整備及び適切な維持管理が行われるよう努めてまいりたいと考えております。
○本庄委員 今までと同じ、あるいは延長ではちょっと困ると思うんですね。今回、道交法を変えて、十分な間隔を持って追い越さなきゃいけない、場合によっては罰則もついてくるとなると、ますます自転車が左側に寄りやすい状況をつくることが法律上求められてくると思うんですよね。通行者に求められるわけですから。
行政には、警察も、そして国交省も自治体も、もうちょっと真剣に、もうちょっとと言うと失礼ですが、より真剣に取り組んでいただきたいというふうに思います。でないと、この法律を守れないですよね。十分な間隔を持って追い越すということができなくなってきますので、是非よろしくお願いします。
その上で、本来であれば、自転車道とか自転車専用通行帯というものが整備されていると望ましいんですが、なかなか道路事情や予算面でそう簡単にはできないというのも現実だと思います。
そこで、例えば京都市なんかで、先行事例で有名ですけれども、矢羽根、色がついて、矢印とか自転車マークが左側について、これを積極的にやっている自治体が、東京でもありますが、やっています。これは京都なんかではかなり成果が出ていて、自転車の事故はピーク時から八割減っている。これは安全運転教育もセットでやっているという成果ですが、かなり成果が出ているという話もあります。
私は、比較的取り組みやすく、予算も多くかからない手法として非常に有効じゃないかというふうに思いますが、全国的にこの矢羽根を広げていく、普及促進していくということについて、大臣、いかがお考えでしょうか。
○松村国務大臣 委員御指摘のとおり、自転車の通行空間を整備すること、これは重要なことだと思っております。
警察庁におきましては、国土交通省と連携を図りまして、自転車通行空間の設計の考え方や自転車ネットワーク計画の作成手順を示しました、安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインを策定しているものと承知をいたしております。
御指摘のありました注意喚起するための矢羽根型路面表示の整備も含めまして、このガイドラインに基づきまして、道路管理者と連携をして、更なる自転車通行空間の整備に取り組むよう警察を指導してまいりたいと考えております。
○本庄委員 是非、積極的な取組をお願いしたいと思いますし、この話をすると必ず警察も国交省も連携、連携と言うんですが、連携すると責任が曖昧になって大体実現しないものですから、どこが責任を負うのかということをしっかり明確にして進めていただきたいというふうに思います。
最後になると思いますが、交通ルールの周知や交通安全教育についてお伺いをしたいというふうに思います。
これは警察庁の調査ですけれども、自転車のルールを守れない理由として最も多い回答は、ルールをよく知らない、これは四〇%なんですね、四割なんですね。あるいは、中高生は、周りの人も守っていないからという回答が二割。こういう警察庁がされた調査もあるということなんですけれども、こうなると、やはりルールの周知そして交通安全教育ということが非常に有効になってくるというふうに思います。
海外を見ますと、例えば、フランスやドイツは、小学校の卒業までに自転車の交通ルールについて筆記試験や実技試験を実施しています。オランダでは、義務教育のカリキュラムに交通ルールの習得が盛り込まれています。
我が国でも、こういった取組を参考に、講習の義務化とか、あるいは必ず年に一回授業で取り上げるとか、こういう取組を、自治体や学校任せじゃなくて、政府としても推進していくべきではないかと思いますが、最後に、大臣、御答弁をお願いします。
○松村国務大臣 御指摘のとおり、アンケート調査では、自転車の交通ルールを守ることができない理由について、ルールをよく知らないからとの回答が四割以上に上っておりまして、自転車の交通ルールについて具体的かつ分かりやすい交通安全教育を充実することは必要不可欠だなと認識をいたしております。特に、小学校、中学校における交通安全教育は、警察のみで行うものではなく、教育関係者と連携して行うことが必要不可欠であると思っております。
人的資源や時間的制約がある中で、若い世代を交通事故から守るための効果的な教育を行うため、どのような形で関係機関と連携し教育を充実していくのか、検討をしっかり進めるように警察を今後指導してまいりたいと考えております。
○本庄委員 連携と検討ではなかなか進まないのかなと思いますが、文科省も含め、しっかり対応していただきたいと思います。
ありがとうございました。