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5/23 政治改革特別委員会(答弁)

本庄さとしYouTube

質問要旨

(質問者)
①中野洋昌委員(公明)
②柚木道義委員(立憲)
③緒方林太郎 (有志)

議事録

(質問者 中野洋昌委員)
○中野(洋)委員 連座制の関係でちょっと幾つか立憲民主党の提案者にもお伺いをしたいというふうに思っております。
 私は、野党の案を拝見をいたしました。やはり連座制というよりは、議員本人が収支報告書を作成をしたり、あるいは責任を持つ案というふうなことも理解をしています。少し確認をしたいのが、一件百五十万円以上の寄附については、これは過失による不記載でも公民権停止にする、大変に、そういう案を作られたというふうに思います。
 これはいろいろな考え方はあると思いますが、私は、公民権停止のほかの違反と比べてバランスを欠いているんじゃないかということを非常に感じました。これについてどうお考えかということを答弁いただきたいと思います。

○本庄議員 中野委員にお答えいたします。
 一件当たり百五十万円を超えるような高額の寄附については、少額の寄附に比べて政治の腐敗や癒着に結びつく懸念があり、国民の監視の下に置く必要が特段に高いというふうに考えられます。
 現行法では、収支報告書への不記載や虚偽記入については、故意の場合に加えて、重過失の場合についても処罰されることとなっています。しかし、実態としては、報道等により不記載の事実が発覚した場合であっても、重過失の立証が困難であるために、結局立件されることなく、うっかり記載し忘れたといって報告書を訂正するだけで済まされてきたのではないかという指摘もあるところです。
 こうした現状に鑑みれば、重過失ではない通常の過失であっても、一件百五十万円以上の高額寄附に限って、かつ、その不記載に限って処罰し、公民権停止をもって臨むことには十分合理的な理由があるというふうに考えます。他の違反行為に対する罰則とバランスを欠くというふうには言えないというふうに考えております。
 以上です。

○中野(洋)委員 私は、公民権停止というのは非常に重い処分だというふうに思っております。なので、例えば選挙に関する違反、あるいはあっせん利得のような、こういう過去の事案を見ても、やはり非常に国民の信頼を失墜するような、これは公民権停止だというのは分かります。
 実際に百五十万円以上の不記載について、今回の安倍派の事案以外のものも少し過去を調べてみました。与野党を問わず、相当程度、過去五年ぐらい、私は新聞記事を検索しただけなんですけれども、やはり出てくるということもあります。本当に、単純に、これはミスなんだろうなというふうなケースもあります。
 ですので、与野党を問わず、ミスで起こり得るものを全て公民権停止というのは、私は、これはバランスを欠いているのではないかということは、改めて指摘をさせていただきたいというふうに思います。
 百五十万で高額で、それを線を引いたというのは御説明もありましたけれども、仮に今後こういう案を提示をされ、それほど重い罪だということであるならば、党所属の議員が、御党が仮にこういう過失による不記載事案が生じた場合というのは、党としてはどう対応されるんですか。

○本庄議員 お答えいたします。
 法律に違反するという仮定の御質問なので、そういったことに直接お答えすることは差し控えますが、いずれにしても、その時々成立している法令に基づいて適切に対応してまいります。

 

(質問者 柚木道義委員)
○柚木委員 連座制について伺います。
 まず、立、国共同提出者の方に答弁を伺います。
 自民党案では、会計責任者が虚偽の説明、つまり、裏金があるとかを説明しなかった場合は、代表者による確認を妨げた場合は連座の対象外となっているんですね。つまり、会計責任者がうそをついたことにすれば、政治家は逃げられてしまうんですよ、悪いことをしても。
 安倍派を中心に、自民党の裏金議員の皆さんがやったように、政治倫理審査会で、お決まりの、記憶にない、あるいは、秘書や会計責任者に任せていた、こういう責任転嫁を助長しかねないんじゃないんですか。
 立、国、有志共同提出者に伺います。
 こういった自民党案のような抜け穴、逃げ切り、こういうことを許さない内容になっていると考えますが、明確に御答弁をお願いします。

○本庄議員 御答弁申し上げます。
 そもそも、会計責任者をかませることで本人が責任逃れをするということに非常に厳しい目が今向けられていると思います。この点においては、自民党案は、確認書ということですが、本質的な部分ではやはり変わっていないというふうに考えています。
 私どもは、政治資金収支報告書それから政党交付金の使途等報告書について、会計責任者だけでなくて、政治団体の代表者、つまり、政治家本人が直接、その記載、提出に対して義務を負わせる、そして、その不記載や虚偽記入については刑事罰や公民権停止の対象とするということで、明確に議員本人の責任を明らかにしております。
 加えて、先ほど申し上げました百五十万円を超える寄附、高額寄附についての未記載、不記載については刑事罰、公民権停止の対象とするというような措置を盛り込んでいます。
 こうしたことによって、自民党案のような抜け穴をきちんと塞ぐ、そういう内容になっているというふうに考えております。

 

(質問者 緒方林太郎委員)
○緒方委員 究極、非公開ということが認められると仮に仮定したとしても、けれども、私は、これは、自由民主党、立憲民主党、そして日本維新の会、それぞれにお伺いしたいと思いますが、地元で話していても、公開できないのであれば、個人の雑所得ですからね、公開できないものについては、それは課税でしょうと、雑所得で、公開できないわけですから。
 私自身、原則として、公開か課税かという原則が貫かれるべきだと思いますが、自由民主党、立憲民主党、そして日本維新の会、それぞれの提案者に御意見をお伺いしたいと思います。

○本庄議員 緒方委員にお答えします。
 現行法においては、政策活動費は適法な位置づけをされているということなんですが、非公開であるということ、そして、他方で、余りが出れば課税をされるという矛盾が生じているというふうに私は思います。ここが一つの穴だというふうに考えます。
 したがって、我が党の案は、政策活動費をそもそも禁止をするということにしております。そして、中身が説明できないということであれば、これは所得としてきちっと課税の対象とする、こういう考え方を持っております。
 以上です。